2022年6月9日、鈴木信行 「今年2月には韓国大統領選挙があり、5月にはフィリピン大統領選挙があった。韓国人は
2022年6月9日、鈴木信行 「今年2月には韓国大統領選挙があり、5月にはフィリピン大統領選挙があった。韓国人は
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発言内容 | 今年2月には韓国大統領選挙があり、5月にはフィリピン大統領選挙があった。
韓国人は日本国内で参政権を求めているが、日本国内でも韓国の大統領選挙に投票できる。
フィリピン人も大統領選挙に熱心に取り組んでいた。熱心というよりも情熱的といった方が正しい。
他国の大統領選挙に関する集会を、日本の公共施設で開催することは正しいのだろうか。
鈴木信行はかつて陳水扁氏の初総統選挙の時に、街宣車を提供して新宿でデモ行進した経験を持つ。他国の選挙戦を日本国内で行なうことは許されるのだろうか。
答えは許されるのだ。
だが、調子に乗って盛んに政治活動を行い、その事を理由に在留許可が取り消されても文句は言えないのだ。
外国人は日本国内で自由に無制限に政治活動が許されるのか。
答えは許されない。
この事例についてはマクリーン事件、昭和53年10月4日大法廷判決が有名だ。
ロナルド・アラン・マクリーン氏は、入国後まもなくアメリカ合衆国のベトナム軍事介入反対、日米安保条約反対、在日外国人の政治活動に対する日本政府の抑圧反対等を主唱し、これらの政治活動を目的とする組織「外国人ベ平連」に所属した。
この判決で明らかになったことは、外国人に対する憲法の基本的人権の保障は、外国人在留制度の枠内で与えられているにすぎないということだ。
外国人が日本国内に在留する可否は、日本国政府に決定権がある。外国人の人権は在留許可の範囲内で保障するということだ。
外国人に基本的人権の保障は及ぶか?
答えは及ぶのだ。
基本的人権の保障は、性質上日本国民のみを対象と解されるものを除き、日本に在留する外国人にも等しく及ぶ。
ただし「在留制度の枠内で与えられたもの」にすぎないのだ。
外国人に政治活動の自由はあるのか?
答えはあるのだ。
政治活動の自由は、「日本の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼす活動を除き」保障される。
法務大臣の拒否処分は合憲・合法か?
答えは合憲・合法だ。
在留許可を更新するかしないかは「法務大臣の裁量」である。裁判所が違法判断するのは、法務大臣の処分が事実誤認に基づいている場合や、明白に合理性を欠いている場合に限られるためだ。
マクリーン事件においての争点は、
外国人の基本的人権も政治活動の自由も保障が、当然どちらも無制限ではない。
法務大臣には広い裁量があるので、在留許可取り消し決定は「逸脱または濫用がなければ合憲」という判断だ。
マクリーン事件では、裁量権の逸脱・濫用は認められず合法となり、マクリーンは国外退去した。
外国人の皆さん、日本国内での政治活動は気をつけて行なって下さいね。
これから参議院選挙が始まりますが、外国人の選挙活動は違法行為です。
帰化した元外国人候補が出馬します。
政治活動と選挙活動は違います。
見極めが難しいのですが、調子に乗らないことです。 |
発言者 | 鈴木信行 |
所属 | 元葛飾区議会議員 |
所属団体 | 無所属 |
発言日時 | 2022/6/9 |
発言場所 | 鈴木信行 公式ブログ |
情報源 | 鈴木信行 公式ブログ 外国人の政治活動は自由に無制限に許されるのか?選挙活動は違法だよ! #葛飾区 |
掲載日時 | 2022/6/9 |
掲載元URL | https://ameblo.jp/ishinsya/entry-12747281813.html |
事後経過 | |
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補足・解説 | |