2020年12月25日、鈴木信行 「先日のことだけど、ある国の方から相談を受けた。「来年就労許可を更新するけど
2020年12月25日、鈴木信行 「先日のことだけど、ある国の方から相談を受けた。「来年就労許可を更新するけど
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antiracism-info
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発言内容 | 先日のことだけど、ある国の方から相談を受けた。
「来年就労許可を更新するけど、永住権がほしい」とね。
外国人問題に厳しいはずの鈴木信行に、けっこう外国の方から相談が来るのだ。
相談内容はいろいろだ。散々批判している韓国の方々からも相談が来るから不思議だ。
旧知の行政書士に相談したら
「永住権は条件に満たないから、帰化した方が早いよ」って言われた。
それっておかしくないか?
帰化ってさ、
祖国の国籍を捨て、日本国民になるってことだぞ。
一大決心じゃないか。
それに簡単に帰化できるってことか?
日本って国は、脅すと金をくれる情けない国になっていたことは知っていた。
例えば、
家族じゃない他人が家に住むだけじゃなくて、
家族にしてくれる便利な国になっていたのか。
日本は外国人にとっては便利で軽い国だって、海外で軽蔑されていないかな?
心配だよ。
先ず永住権を取得するための条件をみてみよう。
大きく三つだ。
永住権の取得とは、現在有している在留資格を永住者へと変更することを指す。
1、素行が善良であること
日本の法律を守って、地域の住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
特に交通違反がある場合は注意が必要。スピード違反を繰り返す、飲酒運転をしている等の場合は不許可になる可能性が高い。
2、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
公共の負担にならず、資産や技能から見て将来的にも安定的した生活が見込まれること。
これも本人ではなく世帯全体で考慮されるから、配偶者に相当な収入があれば大丈夫。
3、その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
「日本国の利益に合すると認められること」とは下記の条件。
① 原則として、引き続き10年以上日本に在留していること。この期間の内、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していること。
② 罰金刑や懲役刑等を受けていないこと。
納税義務等公的義務を履行していること。
③ 現に有している在留資格について、最長の在留期間であること。
つまり3年の在留期間を有していれば「最長の在留期間」とみなされる。
④ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
「公衆衛生上の観点」とは感染症や何等かの中毒性を持っていないか。きちんときれいな生活環境で生活しているか。
帰化の一般的な条件には,次のようなものがある(国籍法第5条)。
1、住所条件(国籍法第5条第1項第1号)
帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいることが必要。
住所は適法なもので、正当な在留資格を有している。
2、能力条件(国籍法第5条第1項第2号)
年齢が20歳以上(注:令和4年4月1日から、20歳以上が18歳以上に変更)であり、本国でも成人の年齢に達していることが必要。
3、素行条件(国籍法第5条第1項第3号)
素行が善良であること。犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮する。
4、生計条件(国籍法第5条第1項第4号)
生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要。ただしこの条件は生計を一つにする親族単位で判断される。配偶者や親族の資産又は技能により、安定した生活が保障されれば条件を満たす。
5、重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
帰化しようとするひとは、帰化により国籍を喪失することが必要。
例外もあり、本人の意思によって国籍を喪失することができない場合、帰化が許可になる場合がある(国籍法第5条第2項)。
6、憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されない。
さらに、日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれ、日本人配偶者、日本人の子供、かつて日本人であった者等)の場合は、帰化条件を一部緩和(国籍法第6条から第8条まで)。
最後に日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話及び読み書き)が必要です。
何をもって行政書士が「帰化の方が早いよ」って言ったのか?
在留期間だね。
10年が必要な永住者と、
5年で対象となる帰化の時間差だ。
だけど帰化にはもっと厳しい条件が必要だろう。
例えばだよ、china人が帰化した場合、
東シナ海で戦闘勃発というときは、
日本国民として中国共産党軍と戦う覚悟がなければ、帰化しちゃダメでしょう。
日本の場合は国家に忠誠を誓うことはもちろんだが、
天皇国の国民になるのだから、天皇陛下の臣となり忠誠を誓っていただきたいね。
帰化制度は必要なのか?
帰化制度など必要ないのではないか。
という問いかけを以前させていただいた。
習近平が日本の総理大臣になれる?という、
現行帰化制度への疑問を問題視して、
しんぶん国民紙上と外国人問題を考える勉強会で取り上げたのだ。
現状で急ぎ実行すべき課題は、
日本を守るために緩んだ帰化条件を厳しくすることだ。 |
発言者 | 鈴木信行 |
所属 | 葛飾区議会議員 |
所属団体 | 無所属 |
発言日時 | 2020/12/25 |
発言場所 | 鈴木信行 公式ブログ |
情報源 | 鈴木信行 公式ブログ 永住許可より「帰化」する方が早いっておかしくない? |
掲載日時 | 2020/12/25 |
掲載元URL | https://ameblo.jp/ishinsya/entry-12646057508.html |
事後経過 | |
経過情報源 | |
経過掲載日時 | |
経過掲載URL | |
補足・解説 | |