2020年8月12日、鈴木信行 「足立区による朝鮮学校への補助金廃止を求める訴訟が東京地裁で行われた
2020年8月12日、鈴木信行 「足立区による朝鮮学校への補助金廃止を求める訴訟が東京地裁で行われた
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発言内容 | 足立区による朝鮮学校への補助金廃止を求める訴訟が東京地裁で行われた。
裁判終了後、日本国民党の街宣車を裁判所前につけ、原告である有門大輔さんとともに鈴木信行もマイクを握り補助金支出の不当性を訴えた。
次回10月9日に判決となる。
日本国民が私立学校に通学しても補助金は支出されない。
外国人の場合は1人毎月10000円から11000円受け取れる。
この補助金に所得制限はないので、外国人なら億万長者でも受け取れるっておかしい。
平等原則に反するとして、鈴木信行は葛飾区議会の予算委員会、決算委員会、定例議会でも一般質問した。
すでに厚生労働省は、大臣名で朝鮮学校への公金支出の見直しを通知している。
東京都は朝鮮学校への公金支出を停止している。
027文科際第171号
平成28年3月29日
北海道外1都2府24県知事 殿
文部科学大臣
馳 浩
朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)
朝鮮学校に係る補助金交付については、国においては実施しておりませんが、各地方公共団体においては、法令に基づき、各地方公共団体の判断と責任において、実施されているところです。
朝鮮学校に関しては、我が国政府としては、北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が、その教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしているものと認識しております。
ついては、各地方公共団体におかれては、朝鮮学校の運営に係る上記のような特性も考慮の上、朝鮮学校に通う子供に与える影響にも十分に配慮しつつ、朝鮮学校に係る補助金の公益性、教育振興上の効果等に関する十分な御検討とともに、補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保及び補助金の趣旨・目的に関する住民への情報提供の適切な実施をお願いします。
また、本通知に関しては、域内の市区町村関係部局に対しても、御周知されるよう併せてお願いします。 なお、本通知の内容については、総務省とも協議済みであることを申し添えます。
足立区や葛飾区は、児童生徒保護者への補助金として支出を続けている。
葛飾区では、朝鮮学校にだけまとめて学校に振り込んでいるので、本来の補助金の趣旨からも外れている。
しかも条例による支出では無く、区長の要綱により支出しているのだ。
足立区は補助金支出を停止すべきである。
以下準備書面を掲載する。
令和元年(行ウ)第602号
住民訴訟に基づく違法な公金支出に関する返還請求事件
原告 NPO法人外国人犯罪追放運動 理事長 有門大輔
被告 足立区長近藤弥生
準備書面
令令和2年8月6日
東京地方裁判所 民事第38部A2係 御中
原告 NPO法人外国人犯罪追放運動 理事長 有門大輔 印
一.地方自治法では法定受託事務と自治事務が定められているが、被告及び被告代理人が主張する国際親善はそのどちらにも属さない。
従って地方自治体に経済的余裕があれば行なえるが、国際親善は地方自治体の義務ではない。
二.被告である足立区長と被告代理人は外国人学校への補助金が必要であると主張しているが、2018年(平成30年)10月30日の東京高等裁判所判決では朝鮮学校のみ無償化除外することすら正しいとの判決が出されている。
従って最高裁判所を頂点とする司法体系の中にある東京地裁においても、同様の原理原則で判断されることが期待されており、被告側が提出した朝鮮学校のみに補助金を支出せよとの主張は現在の司法体系が採っている姿勢とは正反対である。
従って裁判上は被告側代理人の主張は認められない。
三.被告及び被告代理人は外国人学校への補助金が必要だと主張しているが、むしろ公的扶助の以前に民間扶助が優先されるべきは当然である。
従って被告及び代理人は自費で外国人学校への扶助(寄付など)を行なってきたという記録があるならばご提出願いたい。自費で寄付してきたわけでもない教育施設に公的資金を注ぎ込むべきと主張するのでは矛盾する。(何故なら被告及び被告代理人が外国人学校は重要ではないと考えていることになるからである)
四.外国人学校に対する補助金支出をめぐる裁判で、他の裁判では「外国人学校への補助金が必要だと主張する側」は文部科学省及び総務省の通達を無効だと主張している。
ところが、本件裁判では被告である「足立区長及び被告代理人」はその通達を何と「有効」であると認めている。
従って形式的には反論がなされているが、本心では補助金を不当だと考えているものと受け取られてもやむを得ない。むしろ、被告敗訴の判決を望んでいるかのようである。
従って客観的・合理的に判断すれば、原告の主張に対して実質的な反論が(被告側から)まったく行なわれておらず、「馴れ合い訴訟」が行なわれているようにしか思えないと解釈されてもやむを得ない。
五.足立区議会においても、区議会与党・自由民主党が会派として外国人学校への補助金(しかも条例ではなく要綱に基づく)を廃止するように区議会で繰返し主張している。
住民の権利義務は条例で定めることになっており、要綱による補助金の支出は財政民主主義の観点からも問題が多いのは明らかである。
六.原告である当方は訴状で「公の支配に属さない教育機関への補助金」は違憲であるとの通説・判例となっている見解を紹介した。
被告及び被告代理人から当該「通説・判例」についての反論がまったくなされていない。
従い、この補助金の違法性を被告も認めていると受け取られてもやむを得ない。
七.原告は外国人学校全般に通学する保護者への補助金を問題にしている。ところが、被告及び被告代理人は朝鮮学校への補助金のみを出すべきだと主張してきた。
被告及び代理人は2018年(平成30)10月30日に出された東京朝鮮中高級学校と国との東京高等裁判所での裁判について、国側が勝訴した判決をどのように考えているのか?
また、その判例・判決に関する被告及び被告代理人の見解を述べよ。
八.憲法上の義務である生活保護費が財政難をもとに、2013年(平成21年)から削減されている。生活保護は「憲法上の義務」であり、国及び自治体が義務として行なわなければならない事業である。(被告及び被告代理人が主張する国際親善よりも遥かに優先されるべきである)
その一方で、公の支配に属さない教育機関への補助金は憲法89条で厳しく禁止されている。
従い、もし外国人学校への補助金を支出するくらいなら、その削減された生活保護費の穴埋めを自治体として行なうのが憲法上も法律上も(地方自治法上も)自治体の在るべき姿である。
以上。 |
発言者 | 鈴木信行 |
所属 | 葛飾区議会議員 |
所属団体 | 無所属 |
発言日時 | 2020/8/12 |
発言場所 | 鈴木信行 公式ブログ |
情報源 | 鈴木信行 公式ブログ 行政の闇!朝鮮学校に支出を続ける補助金廃止を求める裁判 |
掲載日時 | 2020/8/12 |
掲載元URL | https://ameblo.jp/ishinsya/entry-12617287685.html |
事後経過 | |
経過情報源 | |
経過掲載日時 | |
経過掲載URL | |
補足・解説 | |