2020年5月6日、鈴木信行 「日本は国籍により入国禁止措置が続いているはずだ。以前にも書いたが、3月上旬に
2020年5月6日、鈴木信行 「日本は国籍により入国禁止措置が続いているはずだ。以前にも書いたが、3月上旬に
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antiracism-info
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発言内容 | 日本は国籍により入国禁止措置が続いているはずだ。
以前にも書いたが、3月上旬に「先生、友達の家に2週間居るって言って入国できたよ」って韓国人に言われた。
日本は甘いなあと思ったのだが、実態はもっとひどいものだった。
今月になり出入国管理庁が下記驚くべきデータを公表した。
外国人入国者が完全にゼロになることはない。
飛行機などの添乗員が空港に着けばカウントされるからだ。
だが、公表データを見ると?
特段の事情が認められたchina中国人が多数入国しているじゃないか。
日本は戒厳令を発令することはできない。
諸外国のように夜間外出禁止令は出せない。
日本国民に自粛を要請し、韓国のように国民を監視国民の善意を信じるしかない。
だからこそ、国民の健康よりも国民の懐を狙う行為を続け、
行政の要請を無視して営業を続けるパチンコ屋は批判されるべきだ。
4月1日から12日の約二週間だけでも、特段の事情が認められた中国人が254人入国していたっておかしくない?
自粛中だから自宅でテレビを見ていると、
信用できない嘘だらけのchina中国からの情報鵜呑みにして高評価し、
クレジットカード情報まで管理できる火病韓国をことさらに持ち上げている。
韓国に学べとはよく言うよ。
初めに集団感染した病院についても調査中だ。
中国人の医療ツアー問題なども「しんぶん国民」で調べているところだ。
令和2年5月1日
出入国在留管理庁
新型コロナウイルス感染症に関する上陸拒否の措置に係る「特段の事情が認められ上陸を許可した人」の内訳について
1 感染が世界的に拡大している新型コロナウイルス感染症に関して,法務大臣は,当分の間,一定の国・地域に滞在歴がある外国人等について,特段の事情がない限り,出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当するものとして,上陸を拒否することとしています。
2 本措置の対象者に係る上陸審査の状況については,法務省ホームページにおいて「新型コロナウイルス感染防止に係る上陸審査の状況(速報値)」として資料を公表しています。
この度,令和2年4月14日付け報道発表資料「新型コロナウイルス感染症に関する上陸拒否の措置及び同措置に係る「特段の事情」について」において発表した,4月1日から同月12日までに「特段の事情が認められ上陸を許可した人」3,541人の内訳を,別紙のとおり,速報値として取りまとめましたので公表します。
3 別紙記載のとおり,「特段の事情が認められ上陸を許可した人」のうち,乗員(国際線の航空機等の運航のために必要な乗員(クルー)で,航空機の乗り継ぎ等のために短期間滞在し,宿泊施設で過ごすものとして「乗員上陸許可」を受けた外国人)は2,730人であり,7割以上を占めています。
また,乗員以外(「乗員上陸許可」以外の上陸許可を受けた外国人)は811人であり,令和2年4月2日までに再入国の許可(みなし再入国許可を含む。)により出国した「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」(注)又は「定住者」の在留資格を有する外国人(これらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子を含む。)や,個別の特異な事情がある外国人等となっています。
4 法務省としては,引き続き,新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止すべく,水際対策を徹底してまいります。
(注)「日本人の配偶者等」の「等」は,日本人の特別養子又は日本人の子として出生した者です。また,「永住者の配偶者等」の「等」は,永住者又は特別永住者の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者です。これら以外の親族は含みません。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri08_00047.html |
発言者 | 鈴木信行 |
所属 | 葛飾区議会議員 |
所属団体 | 無所属 |
発言日時 | 2020/5/6 |
発言場所 | 鈴木信行 公式ブログ |
情報源 | 鈴木信行 公式ブログ 入国禁止なのに完全国境封鎖できず入国できる日本の実態? |
掲載日時 | 2020/5/6 |
掲載元URL | https://ameblo.jp/ishinsya/entry-12595002984.html |
事後経過 | |
経過情報源 | |
経過掲載日時 | |
経過掲載URL | |
補足・解説 | |