2020年4月30日、鈴木信行 「4月30日現在、葛飾区亀有のパチンコ屋を見に行ったら、休業していただけました
2020年4月30日、鈴木信行 「4月30日現在、葛飾区亀有のパチンコ屋を見に行ったら、休業していただけました
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antiracism-info
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発言内容 | 4月30日現在、葛飾区亀有のパチンコ屋を見に行ったら、休業していただけました。
ご理解ご協力いただきありがとうございました。
葛飾区内一丸となり、
中国武漢から始まった新型コロナウイルスに対処していきたいと思います。
葛飾区亀有で営業を続けるパチンコ屋に休業要請に行った鈴木信行の行動に対し、
休業要請するならパチンコ屋と働く人にも保証すべきとの声が多く寄せられた。
答えは、
パチンコ屋だけを特別扱いしろとは信じがたい考えだ。
働く皆さんの休業補償は、他産業の皆さんと同じ扱いだ。
パチンコ産業は日本社会で、それもグレーゾーンの中で活かされてきた。
存在自体が特別扱いだ。
しかも在日韓国朝鮮人経営者が圧倒的で、日本人経営者の参入は難しい業界だ。
学校が休校し、あらゆる商店が休店するという事態は、異常な社会である。
戦時体制下といっても過言ではない。
葛飾区内のパチンコ屋でも、経営者が葛飾区内に住んでいるパチンコ屋は早々に休業した。
地域の中で暮らしていれば、自分だけとはならないはずだと思う。
すべての日本国民がこの非常事態に対応努力し、自粛している最中であり、しかもパチンコ業界も営業自粛している中で、葛飾区内では1店舗が営業している。
東京都は30日には休業するといっているが、どうなるだろうか?
この後は、東京都知事の要請に従わない業者に対し、警視庁の対応が待たれるところである。
瀬戸弘幸さんのブログで、休業しないパチンコ屋について書かれている。
http://blog.livedoor.jp/the_radical_right/
以下、
さて、パチンコ店を擁護する人たちは、パチンコは遊技場として許可されており、それを休業させるのだから補償は当然であると言っている。では、この二つの疑問というか?質問に答えられる人はいるか?
今までパチンコ廃止を掲げて、街頭などで演説してきたので、私の演説を聞いた人は知っている。何故か、パチンコ批判と創価批判のユーチューブ映像は殆ど消されて今はない。余程都合が悪いのだろう。
確かにパチンコ店は風俗営業の遊技場として許可されている。つまりはゲーム場と同じです。しかし、ゲームと決定的に違うのは<18歳未満はお断り>となっていることだ。
ゲーム場には18歳未満の子供も入れる。小・中学生や高校生がパチンコ店で遊ぶことは出来ない。先ず、この違いを擁護する人たちはなぜなのか?を答えなさい。
日本の法律で民間の賭博行為は禁じている。
現行の刑法では、賭博行為は刑法第185条・第186条で禁止されています。 第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。 ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。 第186条 常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。
公営ギャンブルと呼ばれる競馬・競輪・競艇・オート以外の賭博は一切出来ない。しかし、パチンコは明らかに民間賭博なのに、それが容認されてきた。でも、直接店側が出玉とカネと交換できない。
もし、違法性がないと言い張る人は、なぜパチンコ店内で出玉と現金の交換が出来ないのかを説明すべきであり、これを誰も説明できない。
〇 18歳未満の人の入場が禁止されている。
〇 パチンコ施設内における出玉の換金が禁じられている。
この二つは紛れもなくこのパチンコという施設が賭博場であることを示すものだ。それでも賭博ではなく、法律にも違反していないと言うのは、誤魔化しであり一部の特定の勢力に対して、違法行為に目をつむっているだけに過ぎない。
よって、違法行為を見逃しているだけなので、廃止されても補償などは一切やる必要がないというのが私の主張であり、何の間違いもないと自信をもって主張してきた。
以上、さすが瀬戸さん。 |
発言者 | 鈴木信行 |
所属 | 葛飾区議会議員 |
所属団体 | 無所属 |
発言日時 | 2020/4/30 |
発言場所 | 鈴木信行 公式ブログ |
情報源 | 鈴木信行 公式ブログ パチンコは賭博で遊技ではない!18歳入場不可で店内換金できない違法博打場だ! |
掲載日時 | 2020/4/30 |
掲載元URL | https://ameblo.jp/ishinsya/entry-12593448828.html |
事後経過 | |
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経過掲載日時 | |
経過掲載URL | |
補足・解説 | |