2019年6月6日、鈴木信行 「日本国内での永住権を持つchina中国人女性が、日本人と同じように生活保護法の対象と
2019年6月6日、鈴木信行 「日本国内での永住権を持つchina中国人女性が、日本人と同じように生活保護法の対象と
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antiracism-info
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発言内容 | 日本国内での永住権を持つchina中国人女性が、日本人と同じように生活保護法の対象となるかどうか争われた訴訟があった。
最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は平成26年7月18日、「永住外国人は生活保護法の適用対象ではなく、受給権もない」との初判断を示している。
「永住外国人も生活保護法の対象になる」と認めた2審福岡高裁判決を破棄し、原告側の逆転敗訴を言い渡した。4人の裁判官全員一致の意見である。
これまで外国人でも支出対象となった経緯は、
生活保護法は保護の対象を「国民」と規定している。
だが、旧厚生省は昭和29年、外国人についても国民の取り扱いに準じるよう局長が通知を発出した。
平成2年には、通知に基づく保護対象を永住外国人らに限定した。
最高裁小法廷は、
受給対象を拡大する法改正が行われておらず、永住外国人は対象にあたらないと判断した。
「外国人は行政措置による事実上の保護対象にとどまり、同法に基づく受給権はない」と結論づけたのだ。
ただ高齢を理由として受給している高齢者への生活保護を、直ちに取り消すほど日本の自治体は冷たくはない。
この件を訴えていたのは、大分市の中国籍の女性(82)だ。
生活保護の申請に対し、「相当の資産がある」などの理由で却下した大分市の処分は違法だとして、市に処分の取り消しを求めた図々しい提訴だ。
平成22年10月の1審大分地裁は請求を退けたが、23年11月の2審判決は「永住外国人は生活保護を受給できる地位を法的に保護されている」と原告側の主張を認めた。
最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は、2審福岡高裁判決を破棄、女性側の逆転敗訴を言い渡した。
当然だ。
因みに本日10時からの葛飾区第2回定例議会で鈴木信行が外国人の生活保護について一般質問する。
受給決定前に外国公館に対して問い合わせはどうしているのですか?
と聞く。
現実はchina政府の答えは、
在外china人を救済する法律はない。とか言って在日china人の救済を拒否し、日本政府に押し付けているのだ。
納得できない。
特別永住者である在日韓国朝鮮人の生活保護は、高齢が理由だから年々減少していく。
だが、ここらで締めないと最も多いchina人の高齢化が控えている。
お人よしな日本人は、もう卒業する時が来た。
卒業できなければ日本が食い尽くされる。 |
発言者 | 鈴木信行 |
所属 | 葛飾区議会議員 |
所属団体 | 無所属 |
発言日時 | 2019/6/6 |
発言場所 | 鈴木信行 公式ブログ |
情報源 | 鈴木信行 公式ブログ 外国人生活保護を葛飾区議会で今日6日に質問する! |
掲載日時 | 2019/6/6 |
掲載元URL | https://ameblo.jp/ishinsya/entry-12472691011.html |
事後経過 | |
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補足・解説 | |