〔前略〕
3葛飾区外国人学校児童・生徒保護者負担軽減補助金について
(1) 補助金の支出方法について
① 東京韓国学校、中華学校、インターナショナルスクールへの補助金は保護者の口座に対して支出するのに、全体の7~8割を占める朝鮮学校の場合は学校に一括支払いするのはなぜか?保護者に直接支払う方が補助金の趣旨に適うと思うが。
② 外国人学校児童生徒には所得制限ないのは適法か。
(2) 比例原則・平等原則について
① 同じく義務教育を受けている日本人の児童生徒にも支出しないのは平等原則に反しないか。
(3) 透明性のある執行の確保について
① 平成28年3月29日付の文部科学大臣通知は「透明性のある執行の確保」を求めていますが、大臣通知を受けてどのように取り組んだかお答えください。
② 配分実績報告書の様式には保護者が一枚の紙に連署押印しているが、この方式では学校からの同調圧力を感じる。報告方法を改めるべきであり、検討すべきではないのか。
③ 要綱についてお聞きしますが、
憲法94条では「法律の範囲で条例を定めることができる」とあり、地方自治法14条では「法律に反しない限り」とある。法の「範囲を超えれば条例は無効」となるが、文科省や東京都の方針と違える外国人学校児童・生徒保護者負担金軽減補助金についての要綱を改めるべきでは?
「透明性のある執行の確保」ができなければ公金支出は控えるべきである。怪しい予算執行は即刻辞めるべきであると強く申し上げて質問を終わります。