2019年2月16日、鈴木信行 「政府は昨日15日午前の閣議で、公的医療保険の扶養家族の対象を原則として国内居住者に
2019年2月16日、鈴木信行 「政府は昨日15日午前の閣議で、公的医療保険の扶養家族の対象を原則として国内居住者に
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発言内容 | 政府は昨日15日午前の閣議で、公的医療保険の扶養家族の対象を原則として国内居住者に限定することを柱とする健康保険法などの改正案を閣議決定した。
大きな前進だが、まだ不足だ。
今年4月からの外国人労働者の受け入れ拡大で、海外居住の扶養家族が増えると予想される。
健康保険を未払いのまま海外に逃げる悪質な事件も増える一方だ。
対応を急がなければ日本が悪質な外国人に食い物にされる。
現行制度では外国人労働者が扶養する海外居住者が不当な健康保険費を請求し、保険財政への負担増大が予想されていた。今国会で成立させ、来年4月の施行を目指す。
実際にはまだ不備があり、
外国人の短期居住者の健康保険加入や、
健康保険使用目的での入国者への対応も禁止すべきである。
国民健康保険に関しては、現場で徹底した確認が求められる。
同改正案では、
1、 大企業の健康保険組合
2、 中小企業向けの全国健康保険協会(協会けんぽ)――の加入者の扶養家族について、国内に住所があることを要件に加える。扶養家族の制度がない国民健康保険は、市町村による加入資格の確認を徹底する。
現行制度には居住地の要件がなく、外国人労働者が海外に残した家族も、一定の条件を満たせば扶養家族にできる。
これは納税でも日本国民との間で平等の原則に反する事態を招いている。
海外の医療機関を受診した場合でも、一部の自己負担を除く医療費は保険料を支払っている健保組合や協会けんぽが負担している。
そもそも日本人以外の公的医療保険使用は制限されて然るべきだ。
厚生労働省によると、
日本で働く外国人は昨年10月時点で146万人。前年比14%増だ。
4月に施行される改正(悪)入管難民法では、
新たな在留資格「特定技能」が創設され、
外国人労働者は増加する。
国内居住要件は、日本人にも適用される。
扶養家族が留学や海外赴任への同行で一時的に国外に居住する場合は、例外として扶養家族にできるようにする。
日本人と外国人を分けて対応することは当然である。
先祖代々日本に長く居住してきた者と、
日本に来たばかりの外国籍者が、
日本人と同じ行政サービスを受けるのはおかしい。
公的医療制度は日本人と外国人の二本立て別制度で運用すべきである。 |
発言者 | 鈴木信行 |
所属 | 葛飾区議会議員 |
所属団体 | 無所属 |
発言日時 | 2019/2/16 |
発言場所 | 鈴木信行 公式ブログ |
情報源 | 鈴木信行 公式ブログ 外国人の健康保険ただ乗りに制限?食い物にされてきた海外家族の健康保険使用にやっと規制! |
掲載日時 | 2019/2/16 |
掲載元URL | https://ameblo.jp/ishinsya/entry-12440494815.html |
事後経過 | |
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補足・解説 | |