2018年8月30日、鈴木信行 「昨日は東京弁護士会が主催した「シンポジウムここが聞きたいQ&A」東京弁護士会
2018年8月30日、鈴木信行 「昨日は東京弁護士会が主催した「シンポジウムここが聞きたいQ&A」東京弁護士会
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antiracism-info
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発言内容 | 昨日は東京弁護士会が主催した「シンポジウムここが聞きたいQ&A」東京弁護士会人種差別撤廃モデル条例案を聞きに行った。よくできた資料と説明で内容はよーく理解できた。
会場には有名な?弁護士が何人もいた。
安井規雄東京弁護士会会長
金竜介弁護士、師岡康子弁護士、高橋済弁護士、田島浩弁護士、殷勇基弁護士、金哲敏弁護士、菅芳郎弁護士、佃克彦弁護士、本多貞雄弁護士、針ヶ谷健志弁護士。
下記民団サイトによると、
モデル案は理念的な国のヘイトスピーチ対策法を実効化し、人種などを理由とする差別の撤廃を実現するのが目的。以下のような具体的な差別禁止規定を設けた。
①特定の者に対する差別的取扱い
②特定の者に対する差別的言動
③不特定の者に対する差別的言動(攻撃型)
④不特定の者に対する不当な差別的言動(情報適示型)の4項目。
違反したと判断されるときは段階的に①措置②警告③命令④過料(行政罰)からなる4つの制裁規定を課すことができるとしている。
ただし、濫用を防ぐため、差別的行為か否かについて各段階で人種差別の撤廃に関する専門家からなる第三者機関(審議会)による審査を受けることを求めた。
この審議会設置に注目だ。
条例案全文は下記
東京弁護士会
https://www.toben.or.jp/message/ikensyo/post-506.html
5条で差別的取り扱いとは、入社入店や入居拒否が差別的取扱いね。
外国人だから就職を断られた。
外国人だから昇進できない。賃金が安い。
ただし国は外国人教員が主任になれないのは、合意的理由があり差別ではないとしている。
外国人だから入居お断り。
6条では市の義務
公的機関による差別=朝鮮学校補助金停止だってさ?
21条の本市以内と本市以外の違いは、例えば動画アップが区域外で配信されて区域内の者が見た場合だ。つまり例えば葛飾区外の者も対象となる。
28条の過料は5万円以下だが、条例の次は法改正で刑事罰適用が狙いだろうな。
29条は公共施設使用不可。
31条の人種等差別撤廃審議会の設置は、人権機関の地方版だ。
これが大きな狙いだろう。
委員は人種等の属性に関する少数者などが一定となるよう配慮となっているので、普通の日本人は排除かな?どうだろうね。
条例案にはいろいろ書いてあるが、地方自治体単位で人権機関(審議会)をつくられたのでは反日勢力の就職先を増やすだけだ。
東京都議会で審議が始まれば葛飾区にも条例案が出てくるだろう。
やがて国会でヘイトスピーチ規制法が法改正され、刑事罰まで入れられて完成か。
言論の自由を制限し
日本で日本人を規制する余計な条例はいらないよ。
「○○を殺せ」「○○を日本から叩き出せ」
こんなことを路上で叫ぶデモがあれば問題になって当然だ。
「○○は出ていけ」
これはいつの時代もある文言だ。
「米軍は日本から出ていけ」
「ロシアは北方領土から出ていけ」
「韓国は竹島から出ていけ」
日本の健康保険を悪用する○○人を批判することまで規制されてはたまらない。
外国人に対して事実を指摘する声を封じては立法の意味がない。
北朝鮮による拉致事件や帰還事業批判まで「差別」「ヘイトスピーチ」と批判されるのが実態である。
在日特権はないとシンポジウムでも発言があった。
だが、在日特権は存在している。
それは日本国籍ではない特別永住者が続いていることが特権ではないか。 |
発言者 | 鈴木信行 |
所属 | 葛飾区議会議員 |
所属団体 | 無所属 |
発言日時 | 2018/8/30 |
発言場所 | 鈴木信行 公式ブログ |
情報源 | 鈴木信行 公式ブログ 人種差別撤廃条例から地方版人権機関設置までがゴール!もっと先には? |
掲載日時 | 2018/8/30 |
掲載元URL | https://ameblo.jp/ishinsya/entry-12401329752.html |
事後経過 | |
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経過掲載日時 | |
経過掲載URL | |
補足・解説 | |