2016年、川東大了 「当会は、朝鮮人の排斥を訴えます。まず、日本国内には登録外国人として約50万人ほどの在日
2016年、川東大了 「当会は、朝鮮人の排斥を訴えます。まず、日本国内には登録外国人として約50万人ほどの在日
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発言内容 | 当会は、朝鮮人の排斥を訴えます。
まず、日本国内には登録外国人として約50万人ほどの在日韓国・朝鮮人が居住しており、その約7割が「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(以下「入管特例法」と言う)に基づく特別永住資格にて日本に居住(永住)しております。
通常、外国人が日本で永住する為には一般永住資格の取得が必要になりますが、その取得に当たっては「出入国管理及び難民認定法」(以下「入管法」と言う)に基づき以下の要件が求められております。
「原則10年居住している事」
「素行が善良である事」
「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有する事」(以下「自活能力がある事」と表記する)
「一般永住資格の付与が日本国の利益に合致すると認められる事」
これらの要件を満たして初めて通常の外国人は一般永住資格が付与されます。
勿論、一般永住資格を取得しても、犯罪を犯し原則として懲役1年を超える実刑判決を受けた場合などは一般永住資格は剥奪され退去強制とされますし、自活能力を失っても一般永住資格を取得出来る要件を欠く事となり、場合によって一般永住資格を喪失(取り消し)し祖国に帰国せざるを得なくなる事もあります。
しかしながら、入管特例法に基づく特別永住資格者については、特別永住資格者の子弟であれば無条件で特別永住資格が取得出来、更には「素行が善良である事」「自活能力がある事」「永住資格の付与が日本国の利益に合致すると認められる事」と言った要件も求められていません。
それだけではなく、犯罪に関する退去強制(入管法第24条)に関しても、特例(入管特例法第22条)が設けられており、「懲役7年を超える犯罪を犯した場合にのみ法務大臣の判断で退去強制させる事が出来る」とされています。そして、実際には犯罪を理由に退去強制されたケースは確認されておりません。
このような「特定の人種」に対して「優先」を与える事は人種差別撤廃条約にて定める「人種差別」に該当する事は明らかであり、当会は在日韓国・朝鮮人に対する人種差別の撤廃の為に入管特例法の廃止を目的とする。
尚、通常の外国人は日本国が求める所の「本人確認情報」つまり指紋を提出させられているが、特別永住資格者については、指紋押捺の義務が無く、犯罪を犯した場合にも検挙に繋がり難いと言う事情を生み出している。
警察庁が(一般に)公開している犯罪統計には「在日外国人」の統計はないが、「外国人犯罪全体」の統計と「来日外国人犯罪」の統計は一般に公開されており「外国人犯罪全体」から「来日外国人犯罪」を差し引く事で、概ねの「在日外国人犯罪」の統計を計算する事が出来る。
それを計算した所、日本人と比較して犯罪率で、凶悪犯罪全体で約3倍、粗暴犯全体で約4倍等々の数字が導き出される。
指紋押捺の義務が無い事、犯罪を根拠に退去強制が無い事、素行が善良である事が求められていない事、などなどの理由によると強く推察される。
又、韓国は現在、島根県隠岐諸島「竹島」を侵略している敵国である。
いつでも総理大臣が自衛隊に対して「個別的自衛権を行使して、竹島を奪還せよ」と命じれば、その瞬間から日本と韓国は交戦状態に入る状態であり、それが明日、起きない保証はない。
そのような状況下で、在日韓国人は祖国の大韓民国憲法において「国防の義務を負う」とされている。
在日韓国人の少なからずは、日韓の有事の際には祖国への忠誠から「国防の義務」を果たすと考えられ、明確な危険分子であると言える。
このような事などを根拠に、当会は理由も説明した上で「朝鮮人は危険である」と訴え、善良な日本人の市民の方々に「朝鮮人の危険性」を知ってもらい、朝鮮人の犯罪に巻き込まれないように注意喚起を促す事も目的とする。
それ以外にも、現在、在日朝鮮人の約7%の3万5000人程が生活保護を受けている問題がある。
生活保護制度は、日本国憲法第25条の条文に基づく社会保障制度であるが、この「生存権」の条文は日本国が日本国民だけを対象に保障している権利であり、外国人の最低限度の生活を日本国は保障していない。
又、生活保護法においても外国人は対象外である。
現状は、昭和29年に出された、「本来、外国人は生活保護法の対象外であるが、当面の間は日本国民と同様に支給して欲しい」とする厚生省社会局長の通知による行政上の措置にて、要受給者であれば日本国民と同様に支給されている。
しかしながら、最高裁の判例では「福祉の財源が限られた中で自国民を優先して救済するのは認められる」「外国人の生活困窮者については、第一義的にその救済義務を負うのはその外国人の所属する国家である」と判断が下されている。
又、大韓民国の憲法においても、「大韓民国は、大韓民国民の生活困窮者を救済する義務を負う」とされている。
日本国は日本国民を救済する義務を負った、世界で唯一の国であり、日本国が日本国民を救済しなければ、世界の何処にも日本人を救済する義務を負った国は存在しない。
ところが、在日韓国人に関しては日本国が救済しなくても、大韓民国や北朝鮮民主主義人民共和国が彼らを救済する義務を負っているのである。
現在日本では、毎年約1万人~2万人(自殺者については遺書等により自殺である事の特定や自殺の理由の特定が出来る場合だけではない為、定かな数字は特定出来ない)の日本人が生活困窮が原因と思われる自殺をしている。
このような自国民を後回しにして、日本人の生命よりも在日韓国・朝鮮人の生命を優先して救済している現状にも当会は「おかしい」「間違っている」と訴える。
そして、在日韓国・朝鮮人がいなくなれば、3万5000人分の生活保護の費用を本当に救済を必要としている日本人に回す事が可能となり、単純な計算で言えば、毎年、生活困窮が原因で自殺する全ての日本人を救済出来る事が出来るのであるから、朝鮮人がいなくなる事は日本国民の生命・財産を守る事に直結すると訴える。
その他にも、在日朝鮮人がいなければ、拉致事件(北朝鮮による誘拐殺人事件)も起きなかったと言える。
以上のように「正当な理由」を以って「朝鮮人の排斥」を訴える。 |
発言者 | 川東大了 |
所属 | 大阪府枚方市議選立候補者 |
所属団体 | 維新政党・新風 |
発言日時 | 2016年 |
発言場所 | チーム関西などの行動する保守運動 |
情報源 | チーム関西などの行動する保守運動 "2016年12月26日(月) の予定「朝鮮人のいない日本を目指す会」の目的" |
掲載日時 | 2016 |
掲載元URL | http://team-kansai.sakura.ne.jp/scheduler/scheduler.cgi?mode=view&no=1113 |
事後経過 | |
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補足・解説 | |