2010年8月20日、桜井誠 「人権擁護法案の問題点を端的に指摘すれば三点があげられる。一点目は人権侵害行為と
2010年8月20日、桜井誠 「人権擁護法案の問題点を端的に指摘すれば三点があげられる。一点目は人権侵害行為と
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antiracism-info
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発言内容 | 人権擁護法案の問題点を端的に指摘すれば三点があげられる。一点目は人権侵害行為とされる定義が客観性をまったく持っていないという点である。条文では「人種等の属性を理由としてする侮辱、嫌がらせその他の不当な差別的言動」(法案第二条第一項)などを規定しているが、ここでいう「差別」とは何か?という規定がなく、仮にあったとしてもそれは憲法で定められた言論の自由に抵触することは明らかである。つまり、誰かがその言動を差別と受け取れば、その時点で人権侵害が成立することになり、後述する人権擁護委員へ訴えることができるのである。二点目は人権侵害行為に対する調査を裁判所の令状なしに行うことができるという憲法違反の規定である。
一番問題だと思われる三点目は、この法案で定められる人権委員会委員および傘下の人権擁護委員(全国に2万人を上限に無報酬で置かれる)に「国籍条項」がないことである。例を挙げれば、本書が韓国・朝鮮系在日の人権を侵害しているとして在日人権擁護委員が筆者の自宅に乗り込んできて「合法的」に原稿や資料などを押収し事情聴取することも可能なのである。無論、筆者はそのような違法行為(憲法に違反する行為)を許容するつもりはないので、同法の規定に基づき調査を拒んだとして過料および氏名など個人情報が公表されることになる。そして、本書を購読して頭に血がのぼった愚かな在日に刺されることもあり得るのだ。当然、刺した者が捕まるだろうが刺すように仕向けた人権委員会委員・人権擁護委員は誰も罰せられることはない。拉致事件など国家テロを起こした「犯罪集団・人権侵害集団」である北朝鮮系在日が日本国民を取り締まるという笑い話にすらならない状況が現実に起こり得るのである。 |
発言者 | 桜井誠 |
所属 | 東京都知事選立候補者 |
所属団体 | 都政を国民の手に取り戻す会 |
発言日時 | 2010/08/20 |
発言場所 | 『日本侵蝕―日本人の「敵」が企む亡国のシナリオ―』 |
情報源 | 『日本侵蝕―日本人の「敵」が企む亡国のシナリオ―』 pp.109-110 |
掲載日時 | 2010/8/20 |
掲載元URL | |
事後経過 | |
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補足・解説 | |