2010年8月20日、桜井誠 「海外に子供を残して来日した外国人が子供手当の申請を行う場合、子供の出生証明書
2010年8月20日、桜井誠 「海外に子供を残して来日した外国人が子供手当の申請を行う場合、子供の出生証明書
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antiracism-info
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発言内容 | 海外に子供を残して来日した外国人が子供手当の申請を行う場合、子供の出生証明書(用紙の場合は養子縁組の証明書)や現地国による子供の養育証明の書類を提出しなければならない。また、年2回以上面会のために帰国していることや4か月ごとに養育のための送金をしていることが条件となっている。民主党はこれらの措置で子供手当の不正受給は防げるとしているが、本当にそう言い切れるのだろうか?554人分の子ども手当を申請したケースのように明らかに常識の範疇を超えた(極めて虚偽性が高いと思われる)請求であっても書類が整っていたことは事実である。また、子ども手当の都立会窓口は各地方自治体に任されており、人員も調査能力も限定されている役所の窓口でどこまで書類の正当性を判断できるか極めて疑問である。たとえば、賄賂さえ出せば役所ぐるみで公文書の偽造を平気で行うことが当たり前となっている中国のような国もあり、こうした偽造常習国家の書類の不正を見抜くことはまず不可能だろう。さらに、ケニアやタンザニアなどアフリカ東部の公用語となっているスワヒリ語で書かれた書類が提出された場合など、日本の小さな役場の担当者がどうやって本物かどうかを判断できるというのだろうか?あるいは、パスポートや通帳で帰国や送金の有無を調べるといっているが、それが養育のためか否かをどのようにして判断するのだろうか?民主党が太鼓判を押す不正受給防止の措置は抜け穴だらけの防止策でしかないのが実情なのである。
これまで述べてきた問題点を総合すれば、日本の子ども手当という制度が外国人まで支給対象としたことで、その外国人の母国で養子斡旋ビジネスの横行というモラル問題、あるいは子供の人身売買という犯罪を引き起こしかねない要素をはらんでいることが理解できたのではないだろうか。日本人にとっては「たかだか月額1万3千円」であっても、経済格差や物価の違いで別の国では人生を狂わすほどの大金になることがある、という視点が子ども手当の制度設計において欠けていたのである。 |
発言者 | 桜井誠 |
所属 | 東京都知事選立候補者 |
所属団体 | 都政を国民の手に取り戻す会 |
発言日時 | 2010/08/20 |
発言場所 | 『日本侵蝕―日本人の「敵」が企む亡国のシナリオ―』 |
情報源 | 『日本侵蝕―日本人の「敵」が企む亡国のシナリオ―』 pp.21-22 |
掲載日時 | 2010/8/20 |
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事後経過 | |
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補足・解説 | |