2009年4月10日、桜井誠 「通常、外国人が犯罪を起こせば、軽微な犯罪であっても国外退去処分となることは珍しく
2009年4月10日、桜井誠 「通常、外国人が犯罪を起こせば、軽微な犯罪であっても国外退去処分となることは珍しく
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antiracism-info
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発言内容 | 通常、外国人が犯罪を起こせば、軽微な犯罪であっても国外退去処分となることは珍しくない。一方、特別永住者は入館特例法によって国外退去処分の事由が限定されている。つまり他の外国人はそれこそ万引き一つで国外退去処分となるが、在日は凶悪犯罪を起こしても日本に滞在し続けることができるのである。これを特権と呼ばずして、何を特権と呼ぶのだろうか?
確かに入管特例法第9条には内乱罪などの重大な犯罪のほか、麻薬事犯や無期又は7年を超える懲役又は禁錮に処せられた者など、いわゆる重犯罪者については強制退去させることが出来ると定められている。しかし、1970年以降、在日は誰一人として国外退去させられた事例がないのである。
年間1000名近くの在日が重犯罪者や粗暴犯として検挙されており、その中には麻薬事犯もいれば、殺人強盗放火などで7年を超える懲役を受ける者も多数存在している。しかし、なぜか法務当局(法務大臣)がこれら不逞在日の国外退去を許可しないのである。このような姿勢が在日犯罪者を増長させているのではないだろうか。
この問題を考えるとき、虚構に満ちた「過去の経緯」ではなく、在日犯罪者に治安を脅かされている「現在の状況」をまず考えるべきである。法の下の平等に反し、他の外国人への差別的な行政待遇を生み出している特別永住資格、入管特例法の廃止を強く訴えたい。 |
発言者 | 桜井誠 |
所属 | 東京都知事選立候補者 |
所属団体 | 都政を国民の手に取り戻す会 |
発言日時 | 2009/04/10 |
発言場所 | 『反日韓国人撃退マニュアル』 |
情報源 | 『反日韓国人撃退マニュアル』 pp.154-155 |
掲載日時 | 2009/4/10 |
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事後経過 | |
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補足・解説 | |