2016年5月1日、川東大了 「憲法が保障した「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」は「国民のみ」が
2016年5月1日、川東大了 「憲法が保障した「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」は「国民のみ」が
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antiracism-info
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発言内容 | 憲法が保障した「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」は「国民のみ」が対象。それを実現する為の「生活保護法」も「国民のみ」が対象。外国人は対象外である事は明確であるし、最高裁が判示して認めている。 しかしながら、例外的に対象として生活保護法を運用している。 では「日本人は対象外」とした「ヘイスピ禁止法」で、日本人へ対するヘイトスピーチへの規制や取り締まりを求めた場合、これを「日本人は対象外ですから規制も取り締まりも出来ません」とする事が可能なのだろうか? 「不文法」と言う観点から見れば、日本国は日本国民を守る義務を負う国であり、わざわざ「日本人も対象として守る」と明記しなくても、そもそも論として「日本人は守る対象である」と解釈され、本来守る義務の無い外国人だから「外国人を対象とする」と成文化した。(つづく 次世代の党は、生活保護法を改正して「外国人へ支給してはいけない」と言う文言を明記するように法改正を求めた。ヘイスピ禁止法に「日本人へのヘイトスピーチは規制や取り締まりをしてはいけない」との文言が明記されない限り、日本人へのヘイスピも対象として利用可能と(つづく 要するに「日本人は対象ではない」事と「日本人を対象にしてはいけない」はイコールじゃない、って事。 そもそも、日本人を守る為に存在している国家は世界に日本だけ。 その日本で「日本人だけは救済の対象外」とするのは基本的に不可能。 |
発言者 | 川東大了 |
所属 | |
所属団体 | 維新政党・新風 |
発言日時 | 2016/5/1 |
発言場所 | Twitter |
情報源 | Twitter |
掲載日時 | 2016/5/1 |
掲載元URL | https://twitter.com/A0001595/status/726509754516799488 |
事後経過 | |
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補足・解説 | |