2002年9月25日、高市早苗 「日本が北朝鮮に対して「補償」すべき法的根拠は存在しません。日本の戦後処理
2002年9月25日、高市早苗 「日本が北朝鮮に対して「補償」すべき法的根拠は存在しません。日本の戦後処理
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発言内容 | 日本が北朝鮮に対して「補償」すべき法的根拠は存在しません。日本の戦後処理はサンフランシスコ平和条約に則して行なわれました。同条約2条によって、朝鮮半島と台湾と千島列島と南樺太を日本国領土から分離し、4条によって、分離地域との財産等請求権を処理したのです。
「財産等請求権」とは、「領土分離によって生ずる互いの領土に残存する財産の返還請求その他の法的請求権についての相互精算」です。韓国とは1965年の日韓基本条約で処理済みですが、台湾、北朝鮮とは未処理だった案件です。大戦当時、朝鮮半島は日本の領土であったわけですから、法的には戦争加害者・被害者間の「補償」や「賠償」の対象にはなり得ません。あくまでもサンフランシスコ平和条約4条の「財産等請求権」処理の対象なのです。
今回の「日朝平壌宣言」において、「1945年8月15日以前に生じた事由に基づく両国及びその国民のすべての財産及び請求権を相互に放棄するとの基本原則に従い、国交正常化交渉においてこれを具体的に協議することとした」と記されたことで、サンフランシスコ平和条約上の懸案事項が処理される方向となりました。日本側が北朝鮮の「補償」要求を退け「経済協力」の文言にこだわったところは、当たり前の事ながら、一歩前進です。しかし、繰り返しになりますが、拉致問題やアジアの安全保障に関わる全ての事項が処理されない限り、現政権の延命に手を貸す経済援助は実施すべきではありません。 |
発言者 | 高市早苗 |
所属 | 衆議院議員 |
所属団体 | 自由民主党 |
発言日時 | 2002/9/25 |
発言場所 | 高市早苗公式HP |
情報源 | 早苗コラム 高市早苗公式HP 北朝鮮問題で政府のなすべきこと |
掲載日時 | 2002/9/25 |
掲載元URL | https://www.sanae.gr.jp/column_details156.html |
事後経過 | |
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補足・解説 | |