2006年7月1日、安倍晋三 「戦犯は国内法でいう犯罪者ではないので、恩給権は消滅していない。また、
2006年7月1日、安倍晋三 「戦犯は国内法でいう犯罪者ではないので、恩給権は消滅していない。また、
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antiracism-info
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発言内容 | 日本はサンフランシスコ講和条約で極東国際軍事裁判を受諾しているのだから、首相が「A級戦犯」の祀られた靖国神社へ参拝するのは、条約違反だ、という批判がある。ではなぜ、国連の場で、重光外相は糾弾されなかったのか。なぜ、日本政府は勲一等を剥奪しなかったのか。
それは国内法で、かれらを犯罪者とは扱わない、と国民の総意で決めたからである。1951年(昭和26年)、当時の法務総裁(法務大臣)は、「国内法の適用において、これを犯罪者とあつかうことは、いかなる意味でも適当ではない」と答弁している。また、講和条約が発効した52年には、各国の了解も得たうえで、戦犯の赦免の国会決議もおこなっているのである。「B・C級戦犯」といわれる方たちも同様である。ふつう禁固3年より重い刑に処せられた人の恩給は停止されるが、戦犯は国内法でいう犯罪者ではないので、恩給権は消滅していない。また、戦傷病者戦没者遺族等援護法にもとづいて遺族年金も支払われている。 |
発言者 | 安倍晋三 |
所属 | |
所属団体 | 自由民主党 |
発言日時 | 2006/07/01 |
発言場所 | 著書、論文 |
情報源 | 安倍晋三公式HP:"著書「美しい国へ」から安倍晋三語録 第二章 自立する国家" |
掲載日時 | 2006/07/01 |
掲載元URL | http://www.s-abe.or.jp/analects/analects03/chapter2/97 |
事後経過 | |
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補足・解説 | |